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自動車事故とは

自動車事故の概要

自動車事故とは交通機関において発生する交通事故のうち、自動車が関連するものを指します。
一般道路や高速道路において、自動車が他の自動車、もしくは自転車などの軽車両や歩行者に対して接触、衝突する事を指します。

自動車事故の定義

交通事故における法律や法令の上での定義として、「道路交通法」では「道路における車両等(自動車、原動機付自転車、自転車などの軽車両、路面電車、トロリーバスの全て)の交通に起因する人の死傷又は物の損壊(道路交通法第67条第2項)」、「自動車安全運転センター法」では「道路交通法第67条第2項に定めるものに道路外で発生したものを含む」、「自動車損害賠償保障法」では「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。(自賠責法第3条)」、「厚生労働省疾病、傷害及び死因分類:基本分類コードV01-V99」などがあります。
その中でも通常「交通事故」と呼ばれるものは「道路交通法」におけるものを言います。

「自動車安全運転センター法」では、道路外の事故も交通事故として含むと定義されていますが、道路交通法上の交通事故とはされない為、自動車保険において保険金の支払い対象とならない場合がありますが、運転免許の要件に「道路外致死傷」が親切された為、道路交通法においても、道路外の交通事故にある程度の影響を及ぼすようになりました。
また歩行者の場合、歩行者が段差で転倒するなどの単独事故や、歩行者同士の衝突なども一般的に交通事故とはされません。

自動車などの車両においても、道路上の運転・駐車・停車時などの交通によるものでない事故の被害についても交通事故とはされません。例えば故障などにより突然燃料が爆発した場合や、乗降時にドアで体を挟み込んでしまった場合、駐車してある車両が路面の陥没や崖崩れ、地割れなどによって転落や破損、損傷した場合も交通事故とは呼ばれません。

あくまで交通事故における自動車事故とは、自動車が交通において発生する事故の事を指します。

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