事故を起こさない為に 事故を起こしてしまったら
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「行政処分」とは
行政処分のの概要
自動車事故(交通事故)における行政法上の処分として行政罰であり、交通事故の内容や責任の重さに応じて運転免許証の停止と取消の2種類があります。 人身事故の行政処分については、被害者の過失が少しでも認められた場合には、「安全運転義務違反(2点」や「人身に係る交通事故の付加点数(最低2点)」で最低でも4点の付加点数があります。
運転免許証の停止
免許証が停止され、免許証に記載の車両を一定期間運転できなくなります。
運転免許証の取消
免許証が無効となり、一定期間再取得ができなくなります。再取得には新規取得時と同様に試験を受けなければなりません。
(引用:Wikipedia)



