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無免許運転とは
無免許運転(むめんきょうんてん)とは、免許が必要なものを免許を受けないで運転・操作することをいう。本稿では自動車、オートバイの無免許運転について述べる。
また、便宜上無免許運転の他に免許の付帯条件に反する免許条件違反(めんきょじょうけんいはん)についても触れる。
概要
日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は、自動車及び原動機付自転車の運転免許を受けていないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することを言う。無免許、無免とも略され、これらの行為は道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。
無免許運転は次の4つに分類される。
- 純無免:現在に至るまで一度も運転免許を交付されたことのない者が運転すること。
- 取消無免:大きな事故などを起こし、免許が取消されたにもかかわらず運転すること。
- 停止中無免:大きな事故などを起こし、免許の停止中にもかかわらず運転すること。
- 免許外運転:運転免許はあるものの、運転しようとする自動車及び原動機付自転車の種類に応じた免許を受けていないにもかかわらず運転(例えば、普通自動車運転免許しか受けていない者が大型自動二輪車を運転)すること。
また、次のような場合も無免許運転として扱われる。
- 更新忘れなどによる有効期限切れの免許証での運転
- 免許試験合格後、免許証交付前での運転
- 海外滞在期間3か月以内の当該外国発行による国際運転免許証での運転
- 日本国内では無効な国際運転免許証となり、有効な免許を持っていない状態での運転
なお、運転する自動車、原動機付自転車の種類に応じた免許は受けているが、携帯せずに運転した場合は無免許運転とは呼ばず、免許証不携帯の反則行為(3,000円)となる(ただし、仮免許の場合は無免許扱い)。
免許条件違反
以下のような『特定の種類の免許は所持しているが、運転可能な車種が限られている』、具体的には運転に必要な種類は持っているものの、運転免許証の条件欄に明示されている『○○は××に限る』に反しているものについては「無免許運転」とは呼ばず、「免許条件違反」となる。
オートマチック限定免許(AT限定免許)でMT車を運転すること
AT限定免許は普通車・中型8t車・二輪車に設定されているが、AT車のみを運転することを条件に免許が発行されている。
中型8t限定免許でマイクロバス等を運転すること
道路交通法改正に伴い、2007年(平成19年)6月以前に取得した普通自動車免許は、車両総重量が8tまでの制限付き中型自動車免許となった。改正以前はマイクロバス等は大型車として扱われたため普通自動車免許のみで運転すると「無免許運転」に該当していたが、これらが中型車となり、さらに旧普通免許も中型免許の区分になったため「免許条件違反」となった。
小型二輪限定免許で、排気量が125cc超の普通二輪車を運転すること
免許の種類に「普自二」(普通自動二輪車)と記されていても、条件欄に「普通二輪は小型二輪(のAT車)に限る」がある場合、125cc以下の普通自動二輪車(小型自動二輪車)のみを運転することを条件に免許が発行されている。
特定二輪限定免許でそれ以外の自動二輪を運転すること
2009年9月の道路交通法施行規則改正の施行に伴い、特定自動二輪車に該当する車両は大型自動二輪もしくは普通自動二輪の免許が必要となり、2010年9月以降はこれまで運転することのできた大型自動車、中型自動車、普通自動車の免許で運転すると「無免許運転」となる。そのため、特例として2010年8月31日までにそれらの免許を持っている場合は特例試験を受けることで大型自動二輪もしくは普通自動二輪の免許を付与することができるが、特定自動二輪車のみを運転することが条件となる。
眼鏡もしくはコンタクトレンズの着用が義務付けられているのにそれをせずに運転すること
なお、これらの免許条件を外したい場合は「限定解除審査」を受講し、合格すると制限が解かれる。詳しくは当該項目を参照。
(引用:Wikipedia)



